北九州龍馬会 会則
第1章 総 則
(名称)
第 1 条 当会は、北九州龍馬会と称する。
(目的)
第 2 条 当会は、次の事業を営むことを目的とする。
- 会員相互の日頃の仕事・活動・研究等の事例発表
- 会員相互の親睦・交流及び情報交換
- 龍馬を始めとする史跡巡り、歴史の探求
- 歴史に関する研修会・講演会の開催
- 全国の龍馬会との交流
- 前各号に附帯関連する一切の事業
(事務局の所在地)
第 3 条 当会は、事務局を北九州市小倉北区大手町7番38号に置く。
(公告方法)
第 4 条 当会の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 会 員
(会員資格)
第 5 条 当会の会員の資格は次のとおりとする。
- 龍馬精神を受け継ぎたい方
- 歴史が好きでそこから自分の人生に生かしたい方
- 志をもって日々の仕事・活動に取り組んでいる方
- 当会を通して切磋琢磨、自己研鑽に励みたい方
2 第1項の志があり、本会の目的に賛同できる方ならどなたでも入会可能とする。但し、理事会の審査が必要な場合はこの限りではない。
第3章 役 員
(役員)
第 6 条 当会には次の役員を設置する。
- 会長 1名
- 副会長 1名ないし2名
- 事務局長 1名
- 理事 若干名
- 会計 1名
2 第1項の役員の他に総会の決議をもって随時新たな役職を設けることができる。
(理事の選任)
第 7 条 理事は、総会において選任する。
(会長及び副会長等の選任)
第 8 条 会長は理事の互選により選任する。
2 副会長及び会計は理事のうちから会長が指名する。
(職務)
第 9 条 役員の職務は次の通りとする。
- 会長は、会を代表し、総括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長不在時には、その業務を代行する。
- 事務局長は、会長を補佐し、会の運営・事務・渉外及び会の活動計画・企画に関する業務を遂行する。
- 会計は、会の会計を行う。
(任期等)
第 10 条 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合には、後任者が決まるまでその職務を行うことができる。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
第4章 総 会
(種別)
第 11 条 本会の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
(構成)
第 12 条 総会は、正社員をもって構成する。
(招集時期)
第 13条 通常総会は、毎事業年度1回開催し、臨時総会は、必要がある場合にはいつでも招集することができる。
(招集手続)
第 14 条 臨時総会を招集するには、総会の日の1週間前までに、正会員に対して招集通知を発するものとする。
2 前項の招集通知は書面ですることを要しない。
3 第1項の規定にかかわらず、総会は、正会員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
(招集権者及び議長)
第 15 条 総会は、会長が招集する。ただし、会長に事故があるときは、副会長が招集する。
2 総会においては、事務局長が議長となる。ただし、事務局長に事故があるときは、あらかじめ理事の過半数をもって定めた順序により他の理事が議長となる。
(決議の方法)
第 16 条 総会の決議は、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
(総会の決議等の省略)
第 17 条 会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 理事が会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会に報告することを要しないことにつき会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第 18 条 会員が代理人をもって議決権を行使しようとするときは、その代理人は1名とし、当会の会員であることを要する。
2 前項の場合には、会員は、代理権を証する書面を総会ごとに提出しなければならない。
(総会議事録)
第 19 条 総会の議事については、その経過の要領及び結果を記載又は記録した議事録を作成し、議長、議事録の作成に係る職務を行った理事及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。
第5章 理事会
(構成)
第 20 条 理事会は、理事をもって構成する。
(機能)
第 21 条 理事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を決議する。
- 総会に付議すべき事項
- 新しい役職の設置
- 会の新事業
- その他、本会の発展に関する事項
第6章 計 算
(事業年度)
第 22 条 当会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
(会費)
第 23 条 本会の会費は入会時期に関わらず年額5,000円とする。
2 なお、途中で退会した場合でも、既納の会費は返却しないものとする。
(会則に定めのない事項)
第 24 条 本則に定めのない事項は、すべて民法その他の法令の定めるところによる。